建物登記

建物登記House Registry

建物登記

建物の登記(表題部)では、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。
建物の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合などにおける建物の表示の登記などを実施します。所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのがわたしたち「土地家屋調査士」の仕事です。わたしたちが「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。

建物表題登記

新築したときの登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

こんなときによくあります

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物表題変更登記

種類、構造、床面積に変更が生じた場合

建物表題変更登記

表題部変更登記は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記です。増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります)

こんなときによくあります

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

建物滅失登記

滅失後1ヶ月以内に行う義務があります

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。
ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など
  • 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
PAGE TOP